社会福祉士を目指す方へ

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 法律で位置付けられた国家資格

社会福祉士は、昭和62年5月の第108回国会において制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格です。「社会福祉士及び介護福祉士法」には、社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされています。

名称独占の資格

社会福祉士資格は、国家資格ですが医師や弁護士のように「業務独占」の資格でなく、「名称独占」の資格です。「名称独占」とは、資格をもたない者が、「社会福祉士」という名称を勝手に使用してはならないということで、社会福祉士資格をもっていなければ、上記の業務につけないということはありません。

相談援助の専門職として

相談に応じ、助言・指導・連携及び調整その他の援助を行う職種は多々あります。しかし社会福祉士資格をもっていることは、専門職としての水準の高さを表すものであり、今後、有資格者が増加すれば、将来的に実質的な業務独占状態になることが考えられます。介護や看護の仕事に従事している中で、行政や企業で相談援助の仕事に携わる中で、定年退職を機に…学生のみならず、社会福祉士資格の取得を目指す方は沢山おられます。

社会福祉士になるには国家試験に合格する

社会福祉士になるためには、厚生大臣が指定した指定試験機関である(財)社会福祉振興・試験センターが実施する「社会福祉士国家試験」に合格しなくてはなりません。 この国家試験を受験するためには、法律に定められた受験資格が必要です。 受験資格につきましては、以下をご参照ください。


社会福祉士国家試験関連 (試験センターへのリンク)

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