長野県地域生活定着支援センター
センターの概要等
■ 事業開始の経過
矯正施設(刑務所、少年刑務所等)を退所する高齢者や障がい者に、必要な福祉サービス利用までの支援を行う地域生活定着支援センターの設置が、平成21年7月から全国で進められました。
本県においては、平成23年度までは長野県行政が直轄で実施してきたが、平成24年4月1日より「長野県社会福祉士会」が、長野県
より委託を受け事業を開始しました。
■ 定着支援センターの目的
高齢者や障がい者が矯正施設から退所した後、自立した生活を営むことが困難な場合、保護観察所と協働して、福祉サービスの利用を援助すること等により、地域の中で自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう支援を行うことを目的としています。
■ 定着支援センターの業務内容
1.コーディネート業務
保護観察所等からの依頼に基づき、入所者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等。2.フォローアップ業務
矯正施設を退所した後、社会福祉施設等を利用している者に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言等。3.相談支援業務
懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から退所した者及び、その他センターが福祉的な支援を必要とすると認める者の福祉サービス等の利用に関して、本人又はその関係者からの相談に応じての、助言その他の必要な支援等。4.高齢・障害被疑者等支援業務
検察庁、弁護士、保護観察所等からの依頼を受けて、障がい者、高齢者等で被疑者・被告人となった人へ、福祉施設等入所支援や、地域での定着に向けて継続的に支援を行う。5.その他業務
1~5の業務を円滑且つ効果的に実施するために必要な支援業務等。
※支援対象者は、概ね65歳以上の高齢者または身体・知的・精神の障害を有している人です。
■ 定着支援センターの支援方針
- 「地域共生社会」を念頭におき、本人の意思や主体性を最大限に尊重し、誠意をもって懇切丁寧に支援します。
- 本人の心身の状況やニーズ、各種サービスに係る利用状況、活用可能な社会資源の状況等を十分に踏まえて支援します。
- 地域での自立した日常生活の実現に向け、必要な福祉サービスが計画的かつ継続的に利用できるよう支援します。
- 地域と連携しながら既存の福祉サービス等と一体的に取り組み、途切れない支援を目指します。
- 犯罪歴等の情報を含め、本人や家族、および関係者の個人情報を厳重に管理し、プライバシーの保護に万全の注意を払います。
■ 職員体制
センター長と支援員 合計 4人
■ 矯正施設退所者の地域生活定着支援について
矯正施設退所者の地域生活定着支援
(厚生労働省社会・援護局のページに移動します)
福祉の支援が必要な刑務所出所者の現状
(厚生労働省社会・援護局)